【2026年10月施行】カスハラ対策が義務化!指針をもとに企業がすべきことを解説

2026年10月1日、労働施策総合推進法の改正により第33条が新設され、カスタマーハラスメント(カスハラ)対策が全事業主の措置義務になりました。具体的に何をすればよいかは、厚生労働省の指針に定められています。
この記事では、指針が求める措置の内容を整理します。あわせて、違反した場合の行政措置や電話窓口で決めておきたい運用のポイントも解説します。
2026年10月1日から何が変わったのか?改正労働施策総合推進法のポイント
改正法の施行で変わった主な点は、次のとおりです。
- 労働施策総合推進法に第33条が新設され、カスハラを防ぐための雇用管理上の措置が全事業主の義務になった
- 講ずべき措置の具体的な内容が指針で定められた
- 電話やSNS等で行われるものもカスハラに含まれることが指針に明記された
- 相談したことなどを理由に、労働者を解雇その他不利益に取り扱うことが禁止された
- 措置義務に違反すると、助言・指導・勧告の対象になり、勧告に従わなければ公表されることがある
制度の基本情報は次の表のとおりです。
項目 | 内容 |
|---|---|
施行日 | 2026年10月1日 |
根拠法 | 労働施策総合推進法第33条 |
指針 | 令和8年2月26日 厚生労働省告示第51号 |
対象の事業主 | 従業員を1人でも雇用するすべての事業主 |
守られる労働者 | 正規雇用労働者、パートタイム労働者、契約社員等を含む全労働者(派遣労働者も対象) |
顧客等の範囲 | 顧客(潜在顧客を含む)、取引の相手方、施設の利用者、その他事業主の事業に関係を有する者 |
職場の範囲 | 労働者が業務を遂行する場所(通常の就業場所のほか、取引先の事務所、打合せ用の飲食店、顧客の自宅等を含む) |
参照:事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針|厚生労働省
参照:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律|厚生労働省
指針が定める措置義務は5区分10項目
指針が事業主に義務づけている措置は、5つの区分に分かれた10項目です。各区分では、指針が「措置を講じていると認められる例」として挙げている取り組みもあわせて紹介します。
区分 | 講ずべき措置 |
|---|---|
1. 方針の明確化・周知 | ・毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確化し、周知・啓発する |
2. 相談体制の整備 | ・相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する |
3. 事後の迅速・適切な対応 | ・事実関係を迅速かつ正確に確認する |
4. 併せて講ずべき措置 | ・相談者等のプライバシー保護に必要な措置を講じ、周知する |
5. 悪質なカスハラの抑止 | ・特に悪質なカスハラへの対処方針を定めて周知し、対処を行うことができる体制を整備する |
1. 方針の明確化・周知
事業主は、カスハラには毅然とした態度で対応し、労働者を保護するという方針を明確にして、労働者に周知・啓発しなければなりません。
あわせて、どのような言動がカスハラに当たるかと、あらかじめ定めた対処の内容も労働者に周知します。
指針が挙げる例
- 社内報、パンフレット、社内ホームページ等に方針を記載し、配布等する
- 方針と対処の内容を周知するための研修・講習等を行う
2. 相談体制の整備
相談窓口をあらかじめ定めて労働者に周知し、窓口の担当者が相談の内容や状況に応じて適切に対応できるようにしておく必要があります。
また、カスハラが現実に生じている場合だけでなく、その発生のおそれがある場合や、職場におけるカスハラに該当するか否か微妙な場合でも、広く相談に対応し、適切に対応することが求められます。
指針が挙げる例
- 相談窓口:相談に対応する担当者をあらかじめ定める、外部の機関に相談への対応を委託する
- 担当者の対応:あらかじめ作成したマニュアルに基づいて対応する、相談を受けた場合の対応について研修を行う
相談窓口についての詳細は以下の記事で解説しています。気になる方はあわせてご覧ください。